令和2年分の年末調整から始まる手続きの電子化。電子化はどうやって進めていけばよいのでしょうか?
出演: ・・・M社 経理部部長
・・・顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部古門部長と顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
そういえば、以前、源泉徴収票の電子交付について、少しお話がありましたが。
そうですね。
たしか、今年から年末調整の電子化がスタートするんですよね?
そうですね。
年末調整での各種控除に係る証明書等について、電子データで提供できる手当てができたことにより、令和2年分の年末調整から手続きの電子化ができるようになりますね。
弊社は、システム(以下、年調ソフト)で年末調整をしています。
それと今回の電子化と、どう違うのですか?
たしかに御社は、年末調整の税額計算は、年調ソフトを利用しています。
しかし、各種申告書は紙面で提出を受けていますし、控除証明書は送付されてきたハガキ等、紙の提出を受けていました。
そうですね。
これが令和2年分から、紙の証明書ではなく電子データとして受領することができ、これを一定の方法で申告書とともに給与支払者へ電子データとして提出することにより、手続きを完結できることになりました。
なるほど。
“手続き”の電子化ね。
でも、どうやって電子データとして提出するのですか?
大きく2つの方法が考えられます。
1つは、そういった機能を搭載したメーカーの年調ソフトを利用する方法です。
もう1つは、国税庁が提供する無償の年調ソフトを利用する方法です。
えっ!
ついに、国税庁が年調ソフトを作るの?!
誤解のないように申し上げますと、国税庁が提供する無償の年調ソフトは、あくまでも電子データを給与支払者へ提出するためのものです。この年調ソフトでは書面での申告書作成もできますが、税額計算はできません。
なんだぁ。
税額計算はできないんですね。
…でもまぁ、そうか。笑
…そうですね。苦笑
じゃあ、弊社がこの電子化をするとなった場合、何を準備すればいいのかなぁ。
まず、どの年調ソフトを利用するのかの検討です。
その際には、現状利用されている給与ソフトとの連動性も考えていただくとよいでしょう。
次に、従業員等、年末調整対象者への周知です。
データで証明書を受領するためには手続きが必要となる場合もあるので、早めに周知をすることが肝要です。
最後に、税務署への届け出です。
申請書を提出し、承認を受ける必要があります。提出時期の定めはありませんが、提出した月の翌月末日までに承認しないことの決定通知がこなければ、同日に承認されたことになります。
じゃあ、まずは弊社で電子化の取組をするかどうかの検討からですね。
そうですね。
令和2年分から電子化を行う場合には、案外時間はありませんので、早々の検討をよろしくお願いします。
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